【名古屋市千種区の警備会社】雑踏警備の広報について...No.2
2023/06/20
こんにちは
広報の水野です
本日は昨日ブログでご紹介した雑踏警備の広報の方法について書いていこうと思います!
広報には…
★情報広報
★規制広報
★禁止広報
などがあります。
★情報広報★
イベントなどの人々の集まり(群衆)に対し事前に各種情報を提供し、興奮・焦繰感などの心理的不満を解消させるために行う広報活動のことです。
この広報活動では群衆が求めている情報は何なのかを的確に判断し、その情報を繰り返し広報することが大切です。
・拡声器
(例)
「お客様にお知らせします。開場時刻は午後6時30分です。それまでもうしばらくお待ちください」
・立看板
(例)
「ただいまの待ち時間は約40分です」
・プラカード
(例)
「最後尾はこちらです」
★規制広報★
群衆が過密状態となるなどの危険が予想されるとき、又は群衆の一部が全体の秩序に返するような行動をとる恐れがある場合に
行う広報活動のことです。簡単に言うと未然に雑踏事故を防ぐための広報活動です。
規制広報を行う際は常に群衆全体の安全と会場全体の秩序を確保するという立場で行うことが重要となります。
そのため、規則に反対するからといって趣旨を強調するような広報の仕方は、
群衆に反発されやすいので周囲の状況をしっかりと把握し群衆の大多数を味方につけれるような広報活動をすることが大切です。
・拡声器
(例)
「この付近は大変混雑しております。
立ち止まられますと他のお客様のご迷惑になりますので、この場所では立ち止まらないようご協力お願いします。
・立看板
(例)
「お願い
「会場内へのカメラ及び危険物の持ち込みはできません。」
・プラカード
(例)
「ここから先は左側通行になっております。
ご協力お願い致します。」
★禁止広報★
不法・不正行為などが発生した場合に速やかに警告・制止を行い、その行動を解消・阻止するための広報活動のことです。
・拡声器
「割り込みは止めて下さい。割り込みをすると大勢の人の迷惑になります。割り込みをしてはいけません。」
・立看板、プラカード
「この場所は『立入禁止』です。立入りをご遠慮ください。」
一般的には
情報広報→規制広報→禁止広報の順番で行っていきます。
禁止広報はできるだけ行う必要がないよう運用することが望ましいです!
拡声器や立看板などは状況に応じて適切なものを使用しましょう~♪