【名古屋市千種区の警備会社】落とし物拾ったらどうするのが正解??
2023/09/14
こんにちは
広報の水野です🌻
本日は落とし物を拾った時にどうするのが正しいのかについて記載していこうと思います!
落とし物を拾った時は、
その物を落とした方がいればその人に返し、いなければ警察署・交番・駐在所に届けましょう!!
ですが、
駅・デパート・遊園地・ホテル・病院などの施設の中や電車やバスなど管理者のいる場所の場合は警察ではなく駅係員や従業員などに届けましょう!!
ちなみに!
警察で落とし物を届けた場合は«拾得物件預り書»を受け取ります。
拾得物件預り書とは、
・拾った日時
・場所
・落とし物の特徴
・遺失者に変換できなかった場合に落とし物を受け取ることのできる期間
などが記載された紙のことです!
■拾得者の権利■
①遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、物件の価値の5%~20%の報労金を遺失者に請求できます。
(施設内での取得の場合、2.5%~10%)
②3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3ヶ月以内に遺失者が判明せず、物件の受取を希望する場合、拾得物件を預り書に記載の引取り期間(2ヵ月間)以内に、警察署に受け取りに行ってください。
(警察において保管に要した費用を負担して頂く場合もあります。)
送付による受取を希望する場合の手続きについては、取扱警察署にお尋ねください。
送料は全て自己負担となります。
③物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
遺失者に物件の提出、保管に要した費用を請求できます。
・上記の権利いずれかを選択して主張すること又は全ての権利を放棄することができます。
・①及び③の場合、遺失者に拾得者の名前と住所を教えます。
・報労金、費用について、警察は関与しないので、遺失者と話し合って決めてください。
・①及び③は、遺失者に物件を返還されて1ヵ月経過すると請求できなくなります。
※遺失者:落とした人
※拾得者:拾った人
■・■・■・■
落とし物を拾った時はこのような段取りを取りましょう~♪
参考・引用文献:https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/syutoku.pdf
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